2021-05-13 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第15号
○政府参考人(川中文治君) 令和五年度以降の医学部定員の高さを含む供給、供給方針につきましては、先ほどの厚生労働大臣の答弁ございましたが、医師の養成費用のみではなくて、有識者の助言を踏まえて行われた医師需要の推計とか医師偏在指標のデータを踏まえつつ、現在、厚生労働省の有識者会議において議論されていると承知しているところでございます。
○政府参考人(川中文治君) 令和五年度以降の医学部定員の高さを含む供給、供給方針につきましては、先ほどの厚生労働大臣の答弁ございましたが、医師の養成費用のみではなくて、有識者の助言を踏まえて行われた医師需要の推計とか医師偏在指標のデータを踏まえつつ、現在、厚生労働省の有識者会議において議論されていると承知しているところでございます。
今委員からあった医師偏在については、昨年の通常国会の改正医療法で新たに導入した医師偏在指標というのを出させていただいておりますので、それをベースに、地域においてしっかり医師の確保に向けて対応していただければと思っています。
先ほど復興大臣の方からもお話ございましたが、地域医療再生基金、あるいは総合確保基金と呼んでおりますけれども、基金を活用したさまざまな事業とともに、福島県に限らず日本全体で医師の偏在をいかに解消する、あるいは改善していくのかという取組も当然福島県には適用されるわけでありますので、まず、全国の医師の偏在といいますか分布の状況を評価をいたしまして、これは二月に公表いたしておりますけれども、医師の偏在指標というものがございますが
改正法によりまして、各都道府県は、この地域ごとの医療ニーズ等を反映した、全国ベースで医師の多寡を統一的、客観的に示される医師偏在指標、これに基づきまして、今年度中に医師確保計画を策定することとなっておるところでございます。 各都道府県の計画策定の支援や計画に盛り込まれる医師確保のための施策については、医療介護総合確保基金を通じて引き続き支援をしていくこととしているところでございます。
特に医師確保の対策につきましては、平成三十年に改正をされました医療法、医師法に基づきまして、例えば今年度、医師偏在指標を算出をいたしまして、各都道府県において医師確保計画を策定することといたしております。
しかしながら、先ほど御質問にもありましたように、全国レベルで医師が充足したとしても、地域偏在対策が十分に行われなければ地域レベルでの医師の充足は達成されないと認識をしておりまして、医師偏在対策の推進を図るために、まずは医師の多い少ないというものを客観的に示す指標として、医師偏在指標の暫定値を先日公表させていただきました。これが足元であります。
そのために、平成三十年の医療法、医師法改正に基づきまして、医師偏在指標というものを設けることといたしております。 その医師偏在指標におきまして、医師少数都道府県とされた、まず県、都道府県におきましては、都道府県から大学に対して地域枠あるいは地元出身者枠の設定、拡充を要請していただく。
そんな中で、今年度中に、医師偏在指標、国が作るこの指標に基づいて、来年度、各都道府県がこの偏在対策、作るわけですね。この資料二が厚生労働省の、国が作る医師偏在指標です。 この点線と四角の中を御覧いただきたいんですが、何といっても、この標準化医師数そのものには平均労働時間、年齢階級別平均労働時間というものの把握が欠かせないというか、肝なんですね、つまり労働時間。
この医師不足については、私、先日の厚生労働委員会の方でも質問させていただきましたけれども、先般の厚生労働省の医師需給分科会で示されました医師の偏在指標によれば、沖縄県は全国でも四番目に医師が充足しているという数字が出ております。問題は、沖縄県の中の医師の偏在であるのではないかというふうに私は考えました。
三つ目に、医師偏在指標に基づいて医師少数都道府県等が明らかになることから、医師少数都道府県において都道府県知事から大学に対して地域枠や地元出身枠の設定あるいは拡充を要請していただく、さらには知事からの要請により医師多数県などの大学に設けられる医師少数県での勤務を条件とする地域枠、いわゆる県またぎの地域枠を設定する、さらには魅力的な研修プログラムを設定することなどにより他県からの医師を確保していただくことを
医師偏在指標や医師確保計画について、例えば施行に当たって具体的に何をしたらよいか、あるいは地域枠、人をどのように派遣したらよいのかなどの声が上がっていると承知をしております。 厚生労働省においては、改正法の趣旨や内容、医師需給分科会の議論の状況などについて、都道府県などを対象とした研修会等において丁寧に説明をしております。
ただ、この医師偏在指標という新たな指標が公表されたことから、現在の医師の多数地域から、いわゆる医師の少数区域への都道府県間の偏在の是正について、国は何らか、都道府県に委ねるのではなくて、追加の対策を練るべきじゃないかと考えますが、国の考え方はいかがでしょうか。
ただいま御指摘のございました医師偏在指標でございますけれども、これは、二次医療圏ごとの医療ニーズや人口構成、患者の流出入などの要素を勘案いたしまして、医師の多寡を示し可視化していく指標とすることを考えております。
二問目は、医師の偏在指標、医療法の部分でのこれについてでありますが、今回の法改正により、新たに国が定める医師の数に関する指標、「医師偏在指標」を踏まえた医師の確保数の目標、対策を含む医師確保計画を、今度はこれを都道府県が策定することとなっているようでございます。
○伊佐委員 もう一点お伺いを片峰参考人にさせていただきたいのは、医師偏在指標についてなんですが、今回の法案では、二次医療圏ごとに医師偏在指標というのを国が示す。それで都道府県が、ここは医師少数区域ですよ、ここは医師が多いです、医師多数区域ですというふうに決めていくわけですね。
御指摘の医師偏在指標でございますけれども、これにつきましては、二次医療圏ごとに医療ニーズや人口構成、患者の流出入などの要素を勘案いたしまして、こういった要素を踏まえた医師の多寡を示し、可視化していく指標とすることを考えているところでございます。
ただいま御指摘ございましたように、今回の法律案の中では、医療ニーズや人口構成、患者の流出入などを踏まえて、医師の偏在の状況を全国ベースで客観的に示す医師偏在指標を二次医療圏ごとに設定をいたしまして、各都道府県がこの指標をもとに二次医療圏単位で医師少数区域及び医師多数区域を設定することとしております。
各地域によって人口がどうなのか、産業はどうなのか、どういった疾病がこれから多く出てくるんだろうかということを独自に分析しているデータもありますから、私は、先ほど申し上げた偏在指標を国全体としてつくっていくに当たっては、それぞれ都道府県、目標すら十分に設定できていないというようなおくれた都道府県もあるようでありますけれども、逆に、一歩進んで独自の地域をしっかり分析しているといった都道府県もあるんですよね
委員会におきましては、地域の実情を反映した医師偏在指標を定める必要性、医師少数区域等で勤務した医師の認定制度の実効性、医師養成過程を通じた医師確保対策の在り方等について質疑を行うとともに、参考人より意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して倉林明子委員より反対の旨の意見が述べられました。
国が定める医師偏在指標を基に、全ての二次医療圏が医師少数区域と多数区域の二つに分けられるようになるんでしょうか。あるいは、少数区域でも多数地域でもない区域を定めて、三つに分けられるようになるんでしょうか。少数区域や多数区域が設定されない都道府県も生じ得るのでしょうか。いかがでしょうか。
○福島みずほ君 医師少数区域と多数区域は、条文上、国が定める医師偏在指標に関して厚生労働省で定める基準に従い、都道府県が定めることができるとされています。これを踏まえると、都道府県が医師少数区域と多数区域を定める際に都道府県の裁量が認められることになるのか。また、都道府県は例えば医師多数区域を定めないということも可能なんでしょうか。
医師偏在指標でありますとかこの医師多数区域、医師少数区域の具体的な設定方法、こういった詳細な制度設計につきましては、法案成立後速やかに医師需給分科会の場で議論を開始する予定としておりますけれども、今の御質問で、現時点で確定的なことを申し上げることはできませんけれども、現時点の考え方といたしましては、例えば医師少数区域の設定方法としては、医師偏在指標に基づきまして全ての二次医療圏を比較した上で、全国ベース
○国務大臣(加藤勝信君) まず、今の医師の多数区域また少数区域、この医師偏在指標、これはこれから具体的に検討させていただくわけでありますけれども、いずれにしても、医師が偏在をしているという中において、少数区域と多数区域やっぱりそれぞれあるわけでありますから、その地域差を縮減していくということは、縮減をすることを通じて少数区域というものを解消していくということが非常に大事だろうというふうに思います。
この医師偏在指標の詳細な制度設計につきましては、法案成立後速やかに、医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会という分科会ございますが、ここで議論を積み重ねてまいりましたので、この場で議論をしていただきまして、この分科会での結論を得た上で、いつという意味におきましては平成三十年度中、今年度中に医師確保計画の策定方法を都道府県にお示しする中で明らかにしていきたいと、このようなことで考えております。
この医師偏在指標に基づきと、厚生労働省令で定める基準に従いということですので、こういうことをどういうふうに定めていくのかということでありますが、この医師偏在指標を始め、医師少数区域及び医師多数区域の設定の在り方などの詳細な制度設計につきましては、法案成立後速やかに医療従事者の需給に関する検討会医師需給分科会の場で議論をしていただきまして、その結論を得て、平成三十年度中に医師確保計画の策定方法を都道府県
○伊藤孝江君 医師偏在指標に関連する質問はこれで終わらせていただきたいと思いますけれども、少し予定と一問変更しまして、大臣にお伺いをいたします。 今回、この医師偏在指標というのがこれからの対策の出発点となる一つというふうなものでもあるというふうに考えております。
この中で、具体的な医師の確保の対策に結び付けるためにということで、これまでの質疑の中にも出てきておりましたけれども、医師偏在指標に基づき都道府県が医師少数区域と医師多数区域を定めて具体的な施策に結び付けるということ、また、医師少数区域で勤務した医師を評価する制度ができるというふうに定められております。
○政府参考人(武田俊彦君) この医師多数区域及び医師少数区域ということを設定することにしておりますけれども、先ほど申し上げました医師偏在指標ということを策定をいたしまして、この医師偏在指標を基に、医師が多い又は少ないと認められる二次医療圏に対して、厚生労働省令で定める基準に従い、当該都道府県が設定するものでございます。